大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
質問と回答 [ Q&A番号:5607 ]
質問
子どもがインフルエンザにかかりましたが、学校(幼稚園)に登校(園)できますか。
回答
インフルエンザは学校保健安全法施行規則で「学校において予防すべき感染症」とされており、校長(園長)はインフルエンザにかかった幼児・児童・生徒・学生を出席停止とすることになっています。
このため、お子様がインフルエンザと診断された場合は、速やかに学校(園)に届けていただき、出席停止の期間等についてその指示に従ってください。
このため、お子様がインフルエンザと診断された場合は、速やかに学校(園)に届けていただき、出席停止の期間等についてその指示に従ってください。
参考リンク
お問合せ窓口
教育庁 教育振興室保健体育課 保健・給食グループ
電話番号 06-6944-9365 06-6944-6903
540-8571 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館6階保健体育課
電話番号 06-6944-9365 06-6944-6903
540-8571 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館6階保健体育課
このページの作成所属
教育庁 教育振興室保健体育課 保健・給食グループ