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質問と回答 [ Q&A番号:5576 ]


質問

他府県から大阪府へNPO法人(特定非営利活動法人)の事務所を移転したいのですが、どちらの窓口で手続きが必要となりますか。

回答

所轄庁は大阪府知事(大阪市又は堺市のみに事務所を設置する場合の所管は大阪市又は堺市。また、事務処理の権限を移譲した市町村のみに事務所を設置する場合の所管は当該市町村長となります。)に変更となります。
大阪府(大阪市又は堺市のみに事務所を設置する場合の所管は大阪市又は堺市。また事務処理の権限を移譲した市町村のみに事務所を設置する場合は当該市町村)に必要な書類についてお問合せいただき、必要書類を移転前の都道府県へ提出してください。
なお、2つ以上の都道府県に事務所を設置している団体については、主たる事務所がある都道府県知事が所轄庁となります。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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