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質問と回答 [ Q&A番号:5575 ]


質問

他府県へNPO法人(特定非営利活動法人)の主たる事務所を移転したいのですが、どちらの窓口で手続きが必要となりますか。

回答

所轄庁は当該移転する都道府県の知事又は政令指定都市の長に変更になります。
移転を希望する都道府県又は政令指定都市に必要な書類についてお問合せいただき、必要書類を窓口となる大阪府(事務処理の権限を移譲した市町村の所管法人は当該市町村を経由して大阪府)へ提出してください。
なお、2つ以上の都道府県に事務所を設置している団体については、主たる事務所がある都道府県の知事が所轄庁となります。 
なお、大阪府内における事務所の変更があった場合も、大阪市又は堺市のみに事務所を有する場合などは、所轄庁の変更となり、定款変更認証が必要となります。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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