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質問と回答 [ Q&A番号:5573 ]


質問

NPO法人(特定非営利活動法人)の「登記に関する書類」はどのようなときに提出する必要がありますか。

回答

登記に関する書類については、設立の登記を行った場合及び定款の変更に伴い登記事項に変更のあった場合に提出してください。登記に変更があっても、定款に変更がなければ、この書類の提出は不要です。例えば、役員の変更は、代表権を有する理事が変更となった場合は登記の変更が必要ですが、定款は変更されないため、登記に関するこちらの書類の提出は不要です。ただし、新任の理事がいるなど、単に役職の変更のみに留まらない場合は大阪府への役員変更等届出書の提出が必要です。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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