サブメニューを飛ばして本文へ
お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内

ここから本文です。


質問と回答 [ Q&A番号:5564 ]


質問

NPO法人(特定非営利活動法人)の定款変更認証申請書や各種届出書の収受証明書の発行はできますか。

回答

収受証明書は発行していませんが、申請書や届出書の控えが必要な場合は、コピーを持参いただくと、窓口で申請書のコピーに受付印を押してお渡しします。
郵送で書類を提出される場合は、返信用封筒(切手を貼付し、あて先を記載したもの)、申請書のコピーを入れていただきましたら、受付印を押して返送いたします。                                                                                                                                                     
なお、上記の受付印は、定款変更認証申請書の場合は、書類をお預かりした際に押印するものです。必ずしも受理日ではないのでご注意下さい。提出書類の形式審査等を行った後、大阪府で書類を受理(この日から1ヶ月間府民の縦覧に供します。ただし、令和3年6月9日以降は2週間となります。)します。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内
ホーム > ピピっとネットトップ > お問合せ集(FAQ) > NPO法人(特定非営利活動法人)の定款変更認証申請書や各種届出書の収受証明書の発行はできますか。

ここまで本文です。