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質問と回答 [ Q&A番号:5562 ]


質問

NPO法人(特定非営利活動法人)で事業を実施してない場合や事業報告書等の提出期限を過ぎた場合、提出は不要ですか。

回答

事業を実施していない場合でも、定款に定める手続きを経た上で、毎事業年度開始後3ヶ月以内に、大阪府知事あてに事業報告書等を提出しなければなりません。
事業報告書等の提出期限を過ぎた場合は、直ちに提出してください。遅延理由書は不要です。提出がなければ、裁判所から過料に処せられる場合があるほか、3年以上にわたって提出がなければ設立の認証が取り消されることがあります。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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