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質問と回答 [ Q&A番号:5559 ]


質問

NPO法人(特定非営利活動法人)で、役員が再任の場合、理事から監事になった場合及び理事長を変更した場合は、役員変更等届出書の提出は必要でしょうか。

回答

役員等の新任(欠員補充、増員)、再任(継続の場合も再任にあたります)、任期満了、死亡、辞任、解任、住所変更、改姓及び改名があった場合、また、理事から監事に変更(逆の場合も同じ)となった場合は、大阪府知事(事務処理の権限を移譲した市町村の所管法人は当該市町村長)あてに「役員変更等届出書」及び「変更後の役員名簿」(2部)を提出しなければなりません(新任(理事から監事(逆の場合も同じ)を含む。)の場合は、就任承諾書及び住民票等の提出も必要)。また、同時に法務局へ登記の変更手続(代表権を有する理事のみ)も必要となります。
ただし、理事の身分は有したままでその職責が代わった場合(役員のなかで理事長と副理事長が交替したケースなど)は、「役員変更等届出書」の提出は不要です。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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