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質問と回答 [ Q&A番号:5556 ]


質問

NPO法人(特定非営利活動法人)の設立認証等の事務が一部の市町村に移ったと聞いたのですが。

回答

大阪府では、大阪版地方分権推進制度に基づき、市町村への権限移譲を進めています。それぞれの市町村の区域内のみに事務所を設置するNPO法人の設立認証等の事務処理権限の窓口は、権限移譲をした市町村となります。

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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