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質問と回答 [ Q&A番号:5554 ]
質問
NPO法人(特定非営利活動法人)で特定非営利活動事業とその他の事業の違いは何ですか。
回答
「特定非営利活動に係る事業」とは、NPO法人の目的を達成するために行う活動です。
「その他の事業」とは、それ以外の本来の目的と直接の関係がない事業、例えば、運営財源の確保を目的とした事業や会員の相互扶助事業などのことをいいます。
利益を得る事業であっても、法人の目的を達成するために行うものであれば、「特定非営利活動に係る事業」となります。
また「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の区別に関わらず、物を仕入れて販売するような特定の34業種については法人税法上「収益事業」とみなされて課税される場合があります。
詳細については、国税庁(税務署)で確認ください。
「その他の事業」とは、それ以外の本来の目的と直接の関係がない事業、例えば、運営財源の確保を目的とした事業や会員の相互扶助事業などのことをいいます。
利益を得る事業であっても、法人の目的を達成するために行うものであれば、「特定非営利活動に係る事業」となります。
また「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」の区別に関わらず、物を仕入れて販売するような特定の34業種については法人税法上「収益事業」とみなされて課税される場合があります。
詳細については、国税庁(税務署)で確認ください。
お問合せ窓口
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階
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