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質問と回答 [ Q&A番号:5553 ]


質問

NPO法人(特定非営利活動法人)の名称に制約はありませんか。

回答

他の法律で使用が禁止されている名称(社会福祉法人○○、学校法人○○等)や公序良俗に反する名称は使用できません。
なお、既存のNPO法人と同じ名称をもつことに法令上の制限はありませんが、市民の誤解を招きやすいことからできるだけ避けるべきでしょう。
また、NPO法人の名称として登記できない符号があります。
詳細については、管轄の法務局(登記所)で確認してください。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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