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質問と回答 [ Q&A番号:5551 ]


質問

自宅や会社をNPO法人(特定非営利活動法人)の事務所にできますか。

回答

自宅(個人の住宅)であっても、そのNPO法人(特定非営利活動法人)の事業活動の中心となる場所で、一般的に、NPO法人の代表者(責任者)が所在して、その場所で継続的に業務が行われるのであれば、事務所とすることは可能です。
個人の住宅を主たる事務所にする場合は、そこに事業報告書等を備え置き、社員(NPO法人の構成員であり、総会において議決権を有する、自然人や団体(法人含む)のこと)や利害関係人(NPO法人と取引等の契約関係がある者など)からの閲覧請求に対応することが可能であることが必要です。
また、所轄庁や利害関係者などが連絡を取れること(郵便が届くことや電話がつながることなど)も、当然必要となります。 

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

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