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質問と回答 [ Q&A番号:5549 ]


質問

NPO法人(特定非営利活動法人)の会員に対して、入会金や会費は必ず徴収する必要がありますか。また金額に制限はありますか。

回答

会員に対する入会金や会費は、必ず徴収しなければならないというものではありませんが、徴収する場合には、NPO法人(特定非営利活動法人)の運営という観点から、重要な収入源のひとつとしてその金額を決定することとなります。
なお、徴収する会費が高額な場合(所轄庁が社会通念にしたがって個別に判断)は、会員の種別によってその額に制限がありますので、ご注意ください。 

【会員種別の例】
・正会員:NPO法(特定非営利活動促進法)に定めるNPO法人の構成員であり、総会において議決権を有する、自然人や団体(法人を含む。)のこと。
 (注)正会員(社員)の入退会に不当な条件をつけることはできません。したがって、入会金や会費が高額であり、このことが正会員(社員)の加入自由に対する不当な制限とみなされる場合は認証されません。
・賛助会員:NPO法に定める社員以外の会員であり、法人のサポーターのこと。
 (注)NPO法人のサポーターですので、入会金や会費の金額に制限はありません。
・サービス利用会員:サービスを円滑に提供するために、利用者を会員としているもの。
 (注)NPO法人は、不特定多数のものの利益を図ることを目的としている法人であることから、サービス利用会員の入会金や会費が高額であり、サービスの提供相手が限定されてしまう場合は、認証されません。


お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

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