サブメニューを飛ばして本文へ
お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内

ここから本文です。


質問と回答 [ Q&A番号:5547 ]


質問

親族だけでNPO法人(特定非営利活動法人)の役員や社員を構成することは可能ですか。

回答

NPO法人(特定非営利活動法人)の私物化を避ける為に、親族が役員に就任することに関する制限規定があります。具体的には、次のとおりです。
・役員総数が6人以上の場合は、役員1人について、その親族(配偶者及び三親等以内の親族)の1人までは役員になることができます。
・役員総数が5人以下の場合は、1人も親族(配偶者及び三親等以内の親族)は役員になることはできません。なお、社員についての制限はありません。

お問合せ窓口

府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ
電話番号 06-6210-9320、 06-6210-9267
540-0008 大阪市中央区大手前1−3−49 府立男女共同参画・青少年センター(ドーンセンター)3階

このページの作成所属
府民文化部 男女参画・府民協働課 府民協働グループ

お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内
ホーム > ピピっとネットトップ > お問合せ集(FAQ) > 親族だけでNPO法人(特定非営利活動法人)の役員や社員を構成することは可能ですか。

ここまで本文です。