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質問と回答 [ Q&A番号:5511 ]


質問

(大阪府制度融資に関して)担保や連帯保証人は必要ですか。

回答

原則として、法人代表者以外の連帯保証人を徴求しません。ただし、次の方は個々の実情に応じて連帯保証人になっていただく場合があります。
・実質的な経営権を持っている者
・申込人と共に当該事業に従事する配偶者
・本人又は法人代表者に健康上の理由がある場合の事業承継予定者  など

組合も原則として代表理事以外の連帯保証人は不要です。ただし、次の場合は代表理事以外の連帯保証人が必要です。
・個々の組合の実情に応じ代表理事以外の他の理事が連帯保証人として必要と判断される場合
・転貸資金の場合は、代表理事の他、転貸先組合員(または転貸先が法人の場合はその代表者)が連帯保証人として必要

担保については、大阪府の融資制度の場合、8,000万円までは無担保での申込が可能です。
(他に保証協会で無担保保証の利用がある場合は、8,000万円からその残高を除いた金額が限度になります)
有担保の場合は、担保を信用保証協会へ差し入れることになります。不動産等の確実な担保が必要です。農地、山林、雑種地、原野など現状によって不適格なものがありますので詳しくは信用保証協会へご相談ください。

〇大阪信用保証協会
場所等は参考リンクをご覧ください。
・本店  06-6131-7321  大阪市北区梅田3-3-20 明治安田生命大阪梅田ビル4F
・サポートオフィス 06-6260-1730 大阪市中央区本町1-4-5大阪産業創造館10F
・堺支店 072-223-3011  堺市堺区熊野町東3丁1番4号 信用保証ビル
・東大阪支店 06-6781-9511 東大阪市御厨中2-1-1
・門真支店  06-6906-2511 門真市新橋町34-21
・千里支店  06-6835-3005 豊中市新千里東町1-2-4

参考リンク

お問合せ窓口

商工労働部 中小企業支援室金融課 制度融資グループ
電話番号 06-6210-9507、06-6210-9508
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 制度融資グループ

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