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質問と回答 [ Q&A番号:5505 ]


質問

(大阪府制度融資に関して)制度融資の対象となる中小企業とはどのような企業ですか。

回答

原則として、府内で事業を営んでいる中小企業です。
なお、中小企業者とは次のいずれかに該当する方です。
中小企業信用保険法第2条第1項に定める
・資本又は出資の総額が3億円(卸売業1億円、小売業・サービス業・旅館業5,000万円)以下の会社
・常時使用する従業員数が300人(旅館業200人、卸売業・サービス業100人、小売業(飲食業を含む。)50人)以下の会社、個人
・常時使用する従業員数が300人以下の医業を主たる事業とする法人(個人の場合は100人以下)
・中小企業等協同組合等(窓口でご確認ください。)
なお、政令で資本金額や従業員数について、別に基準が定められている業種があります。

参考リンク

お問合せ窓口

商工労働部 中小企業支援室金融課 制度融資グループ
電話番号 06-6210-9507、06-6210-9508
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)25階

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 制度融資グループ

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