大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
質問と回答 [ Q&A番号:5500 ]
質問
労働争議のあっせんは、使用者側からも申請することは可能ですか。
回答
労働争議のあっせん申請は、「労使双方」あるいは、「労働組合」「労働者の団体」又は「使用者」のいずれか一方からでも可能です。
申請手続の具体的な方法については、労働委員会事務局までお問い合せください。
申請手続の具体的な方法については、労働委員会事務局までお問い合せください。
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お問合せ窓口
労働委員会事務局 労働委員会事務局総務調整課 調整グループ
電話番号 06-6941-7191
540-0031 大阪市中央区北浜東3-14 大阪府立労働センター(エル・おおさか)本館8階
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