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質問と回答 [ Q&A番号:55 ]


質問

美術品として銃砲刀剣類を所有するには、どのようなきまりや手続きがあるのでしょうか。

回答

 「銃砲刀剣類所持等取締法第14条」では、都道府県教育委員会(知事部局が行う都道府県もあります。以下同じ)が、美術品もしくは骨とう品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲又は美術品として価値のある刀剣類(刀、わきざし、短刀、やり、なぎなた等)を登録するものと定めています。
 都道府県教育委員会では、この制度により古式銃砲及び刀剣類の登録審査を行っています。登録していない銃砲刀剣類が見つかった場合は、発見場所を所轄する警察署に「発見届出」を行ってください。登録申請を行う場合は、警察署より発行される「発見届出済証」と発見した銃砲刀剣類を持参し、発見者が住む都道府県教育委員会が行う登録審査を受けていただくことになります。大阪府では、審査は月に1度予約制で受け付けております。審査の結果、登録可能と判断された場合は、「銃砲刀剣類登録証」が発行されます。
 銃砲刀剣類を譲渡・相続する場合は、登録証とともに行わなければなりません。譲渡・相続した場合は「所有者変更届」を、所有者の住所が変わった場合には「住所変更届」を、登録証を発行している都道府県教育委員会に提出してください。
 詳細は、文化財保護課ホームページの「各種手続き案内」でもご覧いただけます。

参考リンク

お問合せ窓口

教育庁 文化財保護課 保存管理グループ
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)29階
電話番号 06−6210−9901
 

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