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質問と回答 [ Q&A番号:5496 ]
質問
不当労働行為救済申立てを行った場合、後日、申立人の都合で申立てを取り下げることはできますか。
回答
申立人は命令書が交付されるまでの間、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができます。
参考リンク
お問合せ窓口
労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ
電話番号 06-6941-7191
540-0031 大阪市中央区北浜東3-14 大阪府立労働センター(エル・おおさか)本館8階
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