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質問と回答 [ Q&A番号:5494 ]
質問
不当労働行為救済申立てを行う際、申立書の提出部数は何部ですか。
回答
申立書は、7部作成してください。
なお、相手方当事者(使用者)が複数ある場合は、相手方当事者が1者増えるごとに1部加えた部数を作成してください。(例:相手方が2者であれば、8部作成してください)
なお、相手方当事者(使用者)が複数ある場合は、相手方当事者が1者増えるごとに1部加えた部数を作成してください。(例:相手方が2者であれば、8部作成してください)
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労働委員会事務局 労働委員会事務局審査課 運用グループ
電話番号 06-6941-7191
540-0031 大阪市中央区北浜東3-14 大阪府立労働センター(エル・おおさか)本館8階
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