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質問と回答 [ Q&A番号:4909 ]


質問

第一種、第二種になる前の電気工事士免状はそのまま使えるのですか。定期講習は必要ですか。

回答

昭和63年以前に交付された電気工事士免状は、第二種電気工事士免状とみなされます。切替の手続き等は不要ですので、電気工事士免状をそのまま使用してください。
なお、電気工事士免状は第二種電気工事士免状となりますので、定期講習を受講する必要はありません。

お問合せ窓口

府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目

このページの作成所属
政策企画部 危機管理室消防保安課 保安グループ

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