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質問と回答 [ Q&A番号:4824 ]
質問
寄附に対し、どのくらい寄附金控除されるのか。
(Loving OSAKA [ラビング オオサカ] 納税(ふるさと納税)について)
回答
○都道府県・市町村に対する寄附金のうち、2,000円(適用下限額)を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除されます。
※
〔寄附金控除額の計算方法〕
@所得税の控除額
(寄附金−2,000円)×所得税率 (所得によって異なります。)
A個人住民税の控除額(基本分)
(寄附金−2,000円)×10%(住民税率)
B個人住民税の控除額(特例分)
(寄附金−2,000円)×(100%−10%−所得税率 (所得によって異なります。))
→@及びAで控除できなかった額を、Bにより全額控除(住民税所得割額の2割を限度)されます。
○寄附金控除については上限があります。
ご寄附をいただいた皆さんの収入や家族構成等に応じて決まりますので、お住まいの市区町村の税務担当課へご確認ください。
※ 平成27年4月1日に創設された「ワンストップ特例制度」を活用される場合は、翌年度の個人住民税が控除されます。(所得税は控除されませんが、所得税控除相当額が個人住民税から控除されます。)
※
〔寄附金控除額の計算方法〕
@所得税の控除額
(寄附金−2,000円)×所得税率 (所得によって異なります。)
A個人住民税の控除額(基本分)
(寄附金−2,000円)×10%(住民税率)
B個人住民税の控除額(特例分)
(寄附金−2,000円)×(100%−10%−所得税率 (所得によって異なります。))
→@及びAで控除できなかった額を、Bにより全額控除(住民税所得割額の2割を限度)されます。
○寄附金控除については上限があります。
ご寄附をいただいた皆さんの収入や家族構成等に応じて決まりますので、お住まいの市区町村の税務担当課へご確認ください。
※ 平成27年4月1日に創設された「ワンストップ特例制度」を活用される場合は、翌年度の個人住民税が控除されます。(所得税は控除されませんが、所得税控除相当額が個人住民税から控除されます。)
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電話番号 06-6210-9301
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)37階
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