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質問と回答 [ Q&A番号:4755 ]


質問

障がいがあるので、投票所に行けないのですが、郵便等による不在者投票について教えてください。

回答

身体障がい者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証をお持ちの方で、次のような障がい又は要介護状態にある方は、自宅等で投票できる郵便等による不在者投票制度があります。

■郵便等による不在者投票の対象者
 ・身体障がい者手帳をお持ちで、手帳に両下肢、体幹の障がい又は移動機能の障がいの程度が1級又は2級と
  記載されている人
 ・身体障がい者手帳をお持ちで、手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がいの程度が1級又は3級と
  記載されている人
 ・身体障がい者手帳をお持ちで、手帳に免疫又は肝臓の障がいの程度が1級から3級までである者として記載されている人
  ※身体障がい者手帳をお持ちで、上記の障がいの程度がこれらの程度に該当することを大阪府内の各市町村長が
   証明した人も該当します。
 ・戦傷病者手帳をお持ちで、手帳に両下肢又は体幹の障がいの程度が特別項症から第2項症までである者として
  記載されている人
 ・戦傷病者手帳をお持ちで、手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がいの程度が
  特別項症から第3項症までである者と記載されている人
  ※戦傷病者手帳をお持ちで、上記の障がいの程度がこれらの程度に該当することにつき大阪府知事が証明した人も
   該当します。
 ・介護保険の被保険証をお持ちで、被保険証に要介護状態区分が要介護5と記載されている人

■郵便等による不在者投票を行うためには「郵便等投票証明書」が必要です。

■また、上記対象者のうち、次のいずれかに該当する人は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者
 (選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
 ・身体障がい者手帳をお持ちで、手帳に上肢又は視覚の障がいの程度が1級と記載されている人
  ※身体障がい者手帳をお持ちで、上記の障がいの程度がこれらの程度に該当することを大阪府内の各市町村長が
   証明した人も該当します。
 ・戦傷病者手帳をお持ちで、手帳に上肢又は視覚の障がいの程度が特別項症から第2項症までである者として
  記載されている人
  ※戦傷病者手帳をお持ちで、上記の障がいの程度がこれらの程度に該当することを大阪府知事が証明した人も該当します。

○お問合せ先
居住地の市区町村選挙管理委員会

お問合せ窓口

選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 選挙グループ
電話番号 06-6944-9118
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目1-22本館5階

このページの作成所属
選挙管理委員会事務局 選挙管理委員会事務局 選挙グループ

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