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質問と回答 [ Q&A番号:4738 ]


質問

重度の障がい者の医療費助成制度について知りたい。

回答

重度の障がいのある方が、病気やケガなどの必要とする医療を容易に受けることができるよう医療費の患者負担額から一部自己負担額を控除した額が助成されます(食事療養費の標準負担額は除く)。なお、他の公費負担医療(更生医療・育成医療等)の給付を受けられる場合はそちらが優先されます。

【所得制限】 障がい者基礎年金(全部支給停止)の所得制限を準用

【一部自己負担額】
1医療機関あたりの入院・通院各500円以内/日
※複数の医療機関を受診した場合で一部自己負担の合計額が1ヶ月あたり3,000円を超えた場合は、その超えた額が市(区)町村の窓口で償還されます。

【申請手続】
重度障がい者医療費の助成を受けるには、居住地の市町村重度障がい者医療費助成担当課で、重度障がい者医療証の交付手続が必要です。

【対象者】
○1・2級の身体障がい者手帳をお持ちの方
○重度の知的障がいの方
○1級の精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
○特定医療費(指定難病)・特定疾患医療受給者証所持者で障がい年金(または特別児童扶養手当)1級に該当する方
○中度の知的障がいで身体障がい者手帳をお持ちの方

お問合せ
居住地の市町村重度障がい者医療費助成担当課

参考リンク

お問合せ窓口

居住地の市町村重度障がい者医療費助成担当課

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 地域サービス支援グループ

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