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質問と回答 [ Q&A番号:454 ]


質問

貸金業を経営するにはどのような手続きが必要ですか。

回答

大阪府内で貸金業を営もうとする方は、大阪府知事の登録が必要です。詳しくは大阪府商工労働部中小企業支援室金融課にお問い合わせ下さい。
※2以上の都道府県区域で営業所(事務所)を設ける場合は、内閣総理大臣の登録が必要となりますので、本店所在地を管轄する財務局にお問い合わせ下さい。

参考リンク

お問合せ窓口

商工労働部 中小企業支援室 金融課 貸金業対策グループ
TEL:06−6210−9506

このページの作成所属
商工労働部 中小企業支援室金融課 貸金業対策グループ

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