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質問と回答 [ Q&A番号:4331 ]


質問

ふぐ処理登録者証(旧ふぐ取扱登録者証)を持っていたら、ふぐの処理ができるのですか。

回答

ふぐ処理登録者証(旧ふぐ取扱登録者証)だけでは、ふぐの有毒部位の除去など、ふぐの処理をする営業はできません。
ふぐの処理をする営業を行う場合は、ふぐ処理に必要な設備の基準を満たしたうえで、保健所で食品営業許可を取得する必要があります。
手続きについては、営業施設の所在地を所管する保健所へお問合せください。

お問合せ窓口

府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ

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