サブメニューを飛ばして本文へ
お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内

ここから本文です。


質問と回答 [ Q&A番号:3517 ]


質問

苗字が変わった場合、教育職員免許状はそのまま使えますか。

回答

教員免許状は法律上、書換の義務がありませんので、旧姓の表記の教員免許状をそのまま所持していても、有効なものとして取り扱われます。
ただし、勤務先などに免許状を提示される際に、改姓等が確認できる書類(戸籍等)の提出が必要な場合があります。旧姓の表記の教員免許状をそのまま所持していて、あわせて戸籍等の提出が必要かどうかは、提出先へお聞きください。

お問合せ窓口

府民お問合せセンター
電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目

このページの作成所属
教育庁 教職員室教職員企画課 財務・免許グループ

お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内
ホーム > ピピっとネットトップ > お問合せ集(FAQ) > 苗字が変わった場合、教育職員免許状はそのまま使えますか。

ここまで本文です。