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質問と回答 [ Q&A番号:3517 ]
質問
苗字が変わった場合、教育職員免許状はそのまま使えますか。
回答
教員免許状は法律上、書換の義務がありませんので、旧姓の表記の教員免許状をそのまま所持していても、有効なものとして取り扱われます。
ただし、勤務先などに免許状を提示される際に、改姓等が確認できる書類(戸籍等)の提出が必要な場合があります。旧姓の表記の教員免許状をそのまま所持していて、あわせて戸籍等の提出が必要かどうかは、提出先へお聞きください。
ただし、勤務先などに免許状を提示される際に、改姓等が確認できる書類(戸籍等)の提出が必要な場合があります。旧姓の表記の教員免許状をそのまま所持していて、あわせて戸籍等の提出が必要かどうかは、提出先へお聞きください。
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電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目
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このページの作成所属
教育庁 教職員室教職員企画課 財務・免許グループ