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質問と回答 [ Q&A番号:222 ]


質問

海外事業者との取引でトラブルになった。相談窓口を知りたい。

回答

これは、有料サイトに登録したと利用者に思わせて不当な請求をする、ワンクリック請求の手口と思われまインターネットでの海外事業者との取引(商品購入や宿泊予約等)や海外での現地取引(旅行先の商品購入やサービス利用等)など、海外の事業者との間での取引でトラブルにあった消費者の相談窓口として、「越境消費者センター」(Cross-border Consumer center Japan:CCJ)があります。
CCJは、独立行政法人国民生活センターが運営しています。

相談は、CCJのウェブ上の相談受付フォーム、またはFAXで受け付けています。(電話では受け付けしていません。)
CCJは、原則メールで、解決方法のアドバイスや必要に応じて英語翻訳支援などを行います。また、複数国の海外の窓口機関と連携しており、必要に応じ、海外機関を通じて相手国の事業者に相談内容を伝えるなどして海外事業者に対応を促すこともあります。

越境消費者センター(独立行政法人 国民生活センター)
https://www.ccj.kokusen.go.jp/

■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から16時 昼休み12時から13時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、相談を休止している場合もあります。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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