大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
質問と回答 [ Q&A番号:218 ]
質問
インターネット上で自分の権利を侵害するような書き込みを発見した場合には、どうしたらよいか。
回答
ご自身の権利を侵害するような書き込みがあった場合には、「プロバイダ責任制限法」や「名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン」などに基づき、本人もしくは代理人からサイトの管理者等に対して削除を求めることが可能です。
また、サイト管理者等への削除要請の方法等について「違法・有害情報相談センター」で相談を受け付けています。
なお、書き込みをした人に対して損害賠償請求を行うために必要がある場合には、サイトの管理者などに対して、書き込みをした人の名前や住所等の情報の開示を請求することが可能です。
具体的な手続等については、以下のサイトを参考にしてください。
プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト
https://www.isplaw.jp/
違法・有害情報相談センター
https://www.ihaho.jp/
また、法務省では、インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題について相談を受け付けています。
参考リンク
お問合せ窓口
○大阪府警本部 サイバー犯罪相談窓口 TEL:06-6943-1234(代)
○総務省近畿総合通信局 消費者相談センター TEL:06-6942-8519
○総務省近畿総合通信局 消費者相談センター TEL:06-6942-8519
このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ