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質問と回答 [ Q&A番号:200 ]


質問

「無料で景品がもらえる」と聞いて行った集会所で、健康に役立つ話などを聞いた後、「〇人限定販売!」などと言われて、高額な健康食品を購入した。解約できないか。

回答

この場合は、いわゆる「SF商法(催眠商法)」にあたると考えられ、「特定商取引法」の「訪問販売」に該当します。法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。
また、クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、日常生活に必要な量を著しく超える商品を購入させられたときなどは、「特定商取引法」による契約の解除や「消費者契約法」による契約の取消しなどを申し出ることができます。
SF商法は、会場に人を集め、食パンや洗剤などの日用品などをただ同然で配って雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に高額な商品を契約させる手口です。
健康食品以外にも、羽毛ふとんや磁気マットレス、磁気ネックレス、電気治療器具などで同様の販売方法が用いられています。
このようなトラブルにあわないためには、無料の粗品配布などを目的とする会場に安易に行かないようにしましょう。

■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から16時 昼休み12時から13時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、相談を休止している場合もあります。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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