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質問と回答 [ Q&A番号:199 ]


質問

訪問購入(訪問買取)について知りたい。

回答

物を買い取る業者が、店舗以外の場所(例えば、消費者の自宅等)で行う物品の購入(買い取り)のことを訪問購入(訪問買取)と言い、「特定商取引法」によって、以下のように定められています。
【行政による規制】
・氏名等の明示義務
事業者は勧誘の前に、相手方に対し、@事業者の氏名又は名称 A物品の購入契約が目的の勧誘であること B勧誘する物品の種類 を明らかにしなければなりません。
・不招請勧誘の禁止
勧誘を求めていない者に対して勧誘することは禁止されています。
・再勧誘等の禁止
事業者は、勧誘の前に相手方に勧誘を受ける意思があるかどうかを確認しなければなりません。また、相手方が契約を結ぶ気持ちがないことを示したときには、そのまま勧誘を続けることや、その後、再度勧誘することが禁止されています。
・書面交付義務
事業者は、契約が成立した時に、重要事項が書かれた書面を渡すことが義務づけられています。
      
【クーリング・オフ制度】
・クーリング・オフ制度の適用
契約書面を受け取った日から8日間は、無条件で契約を解除することができます。
・引渡しの拒絶
クーリング・オフ期間中は、買取業者へ物品を渡すことを拒むことができます。
・第三者へ引き渡した場合の通知
買取業者は、買い取った物品の引渡しを受けた後、クーリング・オフ期間中に、その物品を第三者に引き渡した場合には、売った人の求めの有無に関わらず、第三者へ引き渡したことと引渡しに関する情報(第三者の名称や引渡日など)について、売った人に伝えなければなりません。
   
ただし、一部商品(※)は、クーリング・オフをはじめ、訪問購入の規定が適用されませんので注意しましょう。
(※)2輪以外の自動車、家具、大型家具、本・CD・DVD・ゲームソフト類、有価証券

訪問購入の中には、業者から貴金属などを売るよう強引に求められたり、しつこく契約を勧められたりするような「押し買い」と言われるトラブルもあります。
困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。
   
・特定商取引法ガイド 「訪問購入」(消費者庁) 
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/doortodoorpurchases/
・訪問購入(訪問買い取り)のトラブルを防ぐには(独立行政法人 国民生活センター)
https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2017_26.html
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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