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質問と回答 [ Q&A番号:198 ]


質問

SNSで知り合った人から「会いたい」と言われて呼び出され、店に連れて行かれて、ダイビング教室の契約とウェットスーツなどダイビング器材の購入契約をした。よく考えると不要なので解約したい。

回答

事業者から電話や郵便、SNSで勧誘目的を告げられずに呼び出され、商品を購入させる販売方法を、「アポイントメントセールス」といい、「特定商取引法」の「訪問販売」に該当します。法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。
また、消費者が勧誘者(SNSなどで知り合った人)に好意を抱き、かつ、勧誘者も同様の感情を抱いていると消費者が勘違いしていることを勧誘者が知りながら、「契約しなければ関係が破綻する」などと告げられたことにより契約した場合、「消費者契約法」により契約を取り消すことができます。

商品の購入やサービスの契約を勧められた際は、冷静に判断し、すぐに契約せず、必要がなければきっぱり断りましょう。

■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から16時 昼休み12時から13時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、相談を休止している場合もあります。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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