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質問と回答 [ Q&A番号:197 ]


質問

消費者契約法について知りたい。

回答

「消費者契約法」は、消費者と事業者の間のすべての契約(労働契約を除く)に適用され、事業者による不当な勧誘があった場合、「消費者契約法」で契約を取り消すことができます。取消しできる期間は、消費者が誤認をした(※1)ことに気づいたときや困惑(※2)を脱したとき(追認をすることができるとき)から1年間、もしくは、契約を結んだ時から5年間のいずれか早い方までです。霊感商法等の場合は、追認をすることができるときから3年間、契約を結んだときから10年間です。
また、消費者の利益を不当に害する契約条項は、無効になります。
(※1)事業者に事実と異なる説明を受けて消費者が誤って認識したなど
(※2)来訪した事業者に「帰ってほしい」と言ったのに帰ってくれなかったことにより困惑したなど


・消費者契約法(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/

・不当な契約は無効です! ― 早分かり! 消費者契約法 ―(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/elderly_people/pdf/local_cooperation_cms205_191029_07.pdf
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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