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質問と回答 [ Q&A番号:196 ]


質問

突然自宅に「住宅の屋根を無料で点検します」と事業者が訪問してきた。点検後、事業者に「このままでは大変なことになる」と言われ、屋根工事の契約をした。しかし、修理費用が高額であり、本当に必要な工事かどうか不審に思っている。解約できるか。

回答

この場合は、いわゆる「点検商法」で、「特定商取引法」の「訪問販売」に該当します。法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。クーリング・オフした場合は、屋根工事施工後でも、費用を支払う必要はありません。
この際、消費者は、損害賠償や違約金を支払う必要はなく、すでに頭金などを支払っている場合には、速やかにその全額を返してもらうとともに、土地または建物、門や塀などの現状が変更されている場合には、無料で元に戻してもらうことができます。
また、クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、嘘の説明を受けて契約した(不実告知)など、販売方法に問題があれば、「特定商取引法」や「消費者契約法」で取消しできる場合もあります。
点検を口実に消費者宅を訪問し、消費者の不安をあおって契約を勧誘する点検商法では、屋根工事以外にも羽毛ふとん、消火器、耐震診断、シロアリ駆除、床下換気扇、外壁塗装工事などの事例があります。
点検後もすぐに契約せずに、何社か見積もりを取って、よく検討し納得したうえで契約するようにしましょう。

■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から16時 昼休み12時から13時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、相談を休止している場合もあります。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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