サブメニューを飛ばして本文へ
お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内

ここから本文です。


質問と回答 [ Q&A番号:193 ]


質問

契約を途中で止めること(中途解約)ができるのか知りたい。

回答

「特定商取引法」では、特定継続的役務提供(エステティック、美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)は中途解約権が認められています。
消費者は、クーリング・オフ期間が過ぎていても、理由の有無にかかわらず、サービス(役務)を受けていない部分について、中途解約ができます。中途解約に伴う解約料も、上限が定められています。
また、「サービスを受けるために必要」と言われて購入した商品(家庭教師派遣契約の教材、エステ契約の化粧品など)も関連商品として、中途解約できます。

また、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)は、いつでも将来に向かって解約できます。また、購入した商品は、マルチ商法の組織に入会して1年以内で、引渡しを受けてから90日以内であれば、未使用の商品は10%以内の解約料で返品することができます。

困ったときは、消費生活センター(188番)にご相談ください。

・特定商取引法ガイド 「特定継続的役務提供」(消費者庁)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/

・特定商取引法ガイド 「連鎖販売取引」(消費者庁)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/multilevelmarketing/
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内
ホーム > ピピっとネットトップ > お問合せ集(FAQ) > 契約を途中で止めること(中途解約)ができるのか知りたい。

ここまで本文です。