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質問と回答 [ Q&A番号:192 ]


質問

クーリング・オフ期間を過ぎた契約はどうすることもできないのか。

回答

クーリング・オフ期間を過ぎていたとしても、法律で定められた契約書面を渡されていなかったり、書面の内容に不備などがあったりすれば、クーリング・オフの期間は進行しないことになります。また、クーリング・オフの説明に嘘があった場合や、おどされてクーリング・オフができなかった場合も、クーリング・オフができる場合があります。
さらに、商品を販売する際に、事業者が不実告知(嘘の説明をした)など、販売方法に問題があれば、「特定商取引法」や「消費者契約法」などにより、契約の取消しが可能な場合もあります。

困ったときは、消費生活センター(188番)にご相談ください。

・消費者契約法(消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract_act/

・不当な契約は無効です! ― 早分かり! 消費者契約法 ― (消費者庁)
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/system_improvement/elderly_people/pdf/local_cooperation_cms205_191029_07.pdf

・特定商取引法ガイド 「特定商取引法とは」(消費者庁)
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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