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質問と回答 [ Q&A番号:189 ]


質問

クレジットカード会社から身に覚えのない請求が届いた。利用明細を確認すると、中学生の子どもが親の許可なく、スマートフォンを使用してゲームのアイテムを購入していたことが分かった。

回答

法律では、未成年者が法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意を得ないで行った契約の申込みは、原則として取り消すことができます。インターネット取引などで「18歳以上ですか?」という質問に、未成年者が「はい」のボタンを選択しただけでは、積極的に成年と偽ったとはいえないため、取消しができると考えられます。しかし、未成年者が相手をだまそうとして積極的に、成年であると伝えたり、親の同意を得ていると偽ったりすることで、相手を信用させ契約した場合は、原則として取消しはできません。また、未成年者が親のクレジットカードを利用した場合、親が知らなかったり、同意していなかったりしたとしても、親のクレジットカードの管理責任が問われ、事業者に取消しを申し出たとしても、返金されるとは限りません。

困ったときは、消費生活センター(188番)に相談しましょう。

オンラインゲームは、スマートフォンなどの携帯端末機で参加登録ができるため、事業者とプレーヤー(消費者)が、顔の見えない状態で契約することになります。
登録時の年齢によってアイテムなどの課金上限を設けるなど、お金の使いすぎを防ぐ仕組みを講じている事業者もありますが、未成年の子どもが軽い気持ちで年齢を偽って登録等をした結果、その仕組みが機能せず、トラブルになるケースもみられます。年齢を登録するときは、必ず、子どもの実年齢で登録させるとともに、大人の登録IDやクレジットカードを利用させないなど注意が必要です。

子どもにオンラインゲームを利用させる場合、その仕組みや内容を子どもと共に確認し、使い方について十分に親子で話し合い、取り決めを作っておきましょう。特に料金体系や決済方法などについて、親は必ず確認しておく必要があります。

なお、民法が改正され「未成年者」は令和4(2022)年4月1日から18歳未満となりました。

・親のカードでオンラインゲームに高額課金!(独立行政法人 国民生活センター)
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/kmj_mailmag/kmj-support167.html
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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