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質問と回答 [ Q&A番号:188 ]


質問

しつこい訪問販売に困っている。悪質商法の手口や対処方法について知りたい。

回答

とにかく家に上がらせないようにしましょう。入れてしまった場合は必ず名刺を貰い、きっぱりと契約する意思がないと伝え、1秒でも早く帰ってもらいましょう。「訪問販売お断り」と明示したステッカーを貼るのも有効です。大阪府消費者保護条例では、訪問販売業者から見える場所に「訪問販売お断り」と明示したステッカーなどを貼ってある場合は、「拒絶の意思を表明している」ものと認め、消費者に対し勧誘する行為を禁止しています(条例第17条、規則第5条)。ステッカーはお近くの消費生活センターで入手可能ですが、ホームセンターなどで購入することも可能です。
もし契約してしまっても8日以内ならクーリング・オフ制度で契約を解除することができますので、居住地の消費生活センター又は大阪府消費生活センターへ相談してください。
また、恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合は大阪府警本部の相談窓口として悪質商法110番を設置しています。
■問合せは
○居住地の消費生活センター
○大阪府消費生活センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2-1-10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階
TEL:06-6616-0888(年末年始および祝日を除く月曜日から金曜日の9時から17時)
※また、土曜日は、公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談員協会(NACS)西日本支部
TEL:06-4790-8110(年末年始を除く 10時から16時 昼休み12時から13時)
 日曜日は、公益社団法人全国消費生活相談員協会
TEL:06-6203-7650(年末年始を除く 10時から12時、13時から16時)でご相談を受け付けております。
※新型コロナウイルス感染症の影響により、相談を休止している場合もあります。
○恐喝・詐欺などの被害にあわれた場合には、大阪府警本部の「悪質商法110番」で相談窓口を設置しています。
TEL:06-6941-4592
○消費者ホットラインTEL:(局番なし)188(平日:最寄りの消費生活センター等の存在をご存知ない消費者に、お近くの消費生活相談窓口をご案内します。土日祝日10時から16時:都道府県等の消費生活センター等が開所していない場合、国民生活センターに電話がつながります。(一部地域や年末年始、国民生活センターの建物点検日を除く))

参考リンク

お問合せ窓口

府民文化部 消費生活センター 事業グループ
電話番号 06-6616-0888(相談専用)、06-6612-7500(相談以外)
559-0034 大阪市住之江区南港北2−1−10 ATC(アジア太平洋トレードセンター) ITM棟3階

このページの作成所属
府民文化部 消費生活センター 事業グループ

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