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質問と回答 [ Q&A番号:1842 ]


質問

法人の超過課税の対象となる税目は何ですか。

回答

大阪府では、法人府民税(均等割・法人税割)及び法人事業税の超過課税を実施しています。
超過課税の使途については、下記の「参照FAQ超過課税は何に使われているのですか。」をご覧ください。
税率については府税のHP「府税あらかると」をご覧ください。

参考リンク

お問合せ窓口

財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
電話番号 06-6210-9124
559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14-16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)18階

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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