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質問と回答 [ Q&A番号:1187 ]


質問

在日外国人で、障がいがあるのですが、年金制度の都合で、障がい基礎年金がもらえません。 かわる他の制度はないのですか。

回答

重度の障がいがある在日外国人等で、年金制度上の理由により国民年金法に規定する障がい基礎年金を受給できない障がい者に対し、手当を支給する制度に重度障がい者特例支援事業があります。
○対象者
重度の障がいのある在日外国人などで、年金制度上の理由により障がい基礎年金を受給できない人で、次の1)、2)かつ3)または4)に該当している人
1)府内に居住する外国人又は外国人であった人
2)昭和57年1月1日前に外国人登録をしていた人
3)昭和57年1月1日以前に満20歳に達しており、同日前に身体障がい者手帳1、2級、療育手帳Aの交付を受けた人、もしくは同日以降に手帳交付を受けたが、その障がい発生原因にかかる傷病の初診日が同日前に属する人
4)昭和57年1月1日以前に満20歳に達しており、精神障がい者保健福祉手帳の等級が1級であり、障がい発生原因にかかる傷病の初診日が同日前に属する人
○手当額等
手当額は、月額20,000円で、毎年4月、10月の年2回に分けて支給されます。ただし、養護老人ホーム入所者の場合、一定額を減額することがあります。
○支給制限
1)生活保護を受けているとき
2)公的年金を受けることができるとき
3)社会福祉施設入所者で援護の実施者が府内市町村以外であるとき
4)本人の前年所得が一定金額以上あるとき
○必要書類
申請書、身体障がい者手帳(写し)、診断書等

参考リンク

お問合せ窓口

居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 地域サービス支援グループ

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