サブメニューを飛ばして本文へ
お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内

ここから本文です。


質問と回答 [ Q&A番号:1161 ]


質問

障がい福祉サービスを利用中に、障がいの程度が重くなったら、受けられるサービスも変更できるのですか。

回答

障害者総合支援法のもとで障がい福祉サービスを利用される場合、おおむね3年ごとに障がい支援区分の見直しの機会を設けていますが、心身の状況に著しい変化がみられ、サービスの内容や支給量を変更したいと希望される場合には、市町村に変更の申請を行っていただくことになります。その際、(市町村において必要と認められる場合には)障がい支援区分が変更される場合もあります。
居住地の市町村(福祉事務所または町村障がい福祉担当課)にご相談ください。

お問合せ窓口

福祉部 障がい福祉室障がい福祉企画課 制度推進グループ
電話番号 06-6944-9175
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館1階

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室障がい福祉企画課 制度推進グループ

お問合せ集(FAQ)をさがす
トピックス
キーワードでさがす
(Q&A番号でさがす)
内容でさがす 目的でさがす よくあるお問合せ
ご案内メニュー
手続・催しのご案内 各種ご案内
ホーム > ピピっとネットトップ > お問合せ集(FAQ) > 障がい福祉サービスを利用中に、障がいの程度が重くなったら、受けられるサービスも変更できるのですか。

ここまで本文です。