大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
質問と回答 [ Q&A番号:1161 ]
質問
障がい福祉サービスを利用中に、障がいの程度が重くなったら、受けられるサービスも変更できるのですか。
回答
障害者総合支援法のもとで障がい福祉サービスを利用される場合、おおむね3年ごとに障がい支援区分の見直しの機会を設けていますが、心身の状況に著しい変化がみられ、サービスの内容や支給量を変更したいと希望される場合には、市町村に変更の申請を行っていただくことになります。その際、(市町村において必要と認められる場合には)障がい支援区分が変更される場合もあります。
居住地の市町村(福祉事務所または町村障がい福祉担当課)にご相談ください。
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お問合せ窓口
福祉部 障がい福祉室障がい福祉企画課 制度推進グループ
電話番号 06-6944-9175
540-0008 大阪府大阪市 中央区大手前3丁目2−12別館1階
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