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質問と回答 [ Q&A番号:1149 ]


質問

補装具費の支給について教えてください。

回答

失われた身体機能を補完、代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用される用具の購入又は修理に要する費用について対象となります。
費用は用具の種類別に基準額が定められており、所得に応じた負担上限月額の設定があります。また障がい福祉サービスの負担額等と合算され、高額障がい福祉サービス費等給付費による軽減措置の対象となります。
補装具費の支給を受けるには、居住地の福祉事務所または町村障がい者福祉担当課で補装具費支給申請書を受け取り、手続きをします。

●補装具の種類
 ・ 義肢、装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、 重度障害者用意思伝達装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る)
 ・ 身体障がい児のみ:座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

●対象者
  身体障がい者・身体障がい児及び障害者総合支援法第4条第1項の政令で定める疾病による障がいのある方。
 (ただし、補装具の種類によっては、障がいの種別、程度により対象とならない場合があります。)

お問合せ窓口

居住地の福祉事務所または町村障がい福祉担当課

このページの作成所属
福祉部 障がい者自立相談支援センター 身体障がい者支援課

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