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質問と回答 [ Q&A番号:1134 ]
質問
精神障がい者保健福祉手帳について教えてください。
回答
精神障がい者保健福祉手帳には、障がいの程度により1級から3級までの区分があります。
手帳を取得することにより、障がいの程度に応じたサービスを利用できるようになります。
また、手帳用診断書により取得した手帳であれば、自立支援医療費 (精神通院) の支給認定を受けることができる場合があります。
詳細につきましては、居住地の市町村障がい福祉担当課にお問合せください。
手帳を取得することにより、障がいの程度に応じたサービスを利用できるようになります。
また、手帳用診断書により取得した手帳であれば、自立支援医療費 (精神通院) の支給認定を受けることができる場合があります。
詳細につきましては、居住地の市町村障がい福祉担当課にお問合せください。
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お問合せ窓口
健康医療部 こころの健康総合センター 医療審査課
電話番号 06-6691-2812
558-0056 大阪府大阪市 住吉区万代東3丁目1−46
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