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質問と回答 [ Q&A番号:1119 ]


質問

アレルギー物質を含む食品の表示の基準や方法について、問題がある食品について申し入れをしたい場合、どこに言えばいいのですか。

回答

アレルギー体質を持つ人の健康危害の発生を防止する観点から、食物アレルギーを引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高い「えび・かに・くるみ・小麦・そば・卵・乳・落花生」の8品目を含む加工食品については、食品表示基準で表示を義務付けています。なお、令和7年3月31日まではくるみの表示義務の経過措置期間です。
また、「アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン」の20品目に関しても、特定原材料に準ずるものとして通知により表示を行うことが推奨されています。
これらアレルギー物質の他、食品表示法に関することの相談は、府内の最寄の保健所で受付をしています。

参考リンク

お問合せ窓口

健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品表示グループ
電話番号 06-6944-6319
540-8570 大阪府大阪市 中央区大手前2丁目 本館4階食の安全推進課

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品表示グループ

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