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令和5年4月1日から陸上養殖業が届出制になります!

案内番号:0002-6624

概要

 「内水面漁業の振興に関する法律」に基づき、陸上養殖業が届出養殖業として定められました。
 令和5年4月1日から、陸上で営まれる養殖業については、届出が必要となります。また、届出を行った事業者は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。

 
Q. 届出制の対象となる陸上養殖業は?

A. 次のような陸上養殖業が対象になります。

 食用の水産物を、
 〇海水や、淡水に塩分を加えた水等を使用して養殖しているもの。
 〇閉鎖循環式で養殖しているもの。
 〇餌や糞等を取り除かずに排水しているもの。
 ※餌や糞等の除去には、柵や網を設置する等の簡易な方法も含まれます。
 
 対象外となるもの
 ・種苗生産
 ・マス、アユ、コイ等の淡水掛け流し式養殖、ウナギ養殖 等は対象外です。
 
 ご不明な点等ございましたら、お問合せください。

 
Q. 何を提出しなければならない?
A. 「届出書」と「実績報告書」の提出が必要です。

 様式は水産庁のホームページに掲載するほか、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を使用した申請も可能になります。
  
 ■届出書

 (1)現に営んでいる方は、令和5年4月1日(土曜日)から同年6月30日(金曜日)までの間に、
 (2)新たに営もうとする方は、養殖を開始する日の1か月前までに、
 「届出養殖業の開始届出書」を2部、養殖場の所在地を管轄する都道府県知事まで提出してください。

 ■実績報告書

 4月1日から翌年3月31日までの実績について、4月30日までに、届出をしている養殖場ごとに「実績報告書」を2部作成し、養殖場の所在地を管轄する都道府県知事まで提出してください。

  
【陸上養殖業の届出制に係る説明会の開催及び参加者の募集について】

 水産庁は、令和5年4月1日から開始される陸上養殖業の届出制について、陸上養殖業者等を対象とした説明会を2月28日(火曜日)及び3月14日(火曜日)に対面及びオンラインにより開催します。

 
 詳しくは、水産庁ホームページをご確認ください。

  

陸上養殖届出制チラシ

問合せ、届出等受付窓口

環境農林水産部 水産課 企画・豊かな海づくり推進グループ

電話番号 (企画)06-6210-9609 (豊かな海づくり)06-6210-9612
FAX番号 06-6210-9611
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1丁目14−16 大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)22階

参考リンク

参考資料

陸上養殖届出制チラシ (Pdfファイル、461KB)
陸上養殖届出制Q&A (Pdfファイル、197KB)

このページの作成所属
環境農林水産部 水産課 企画・豊かな海づくり推進グループ

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