大阪府 手続・催し総合案内(ピピっとネット)
保健・医療関係者の届出(医師、歯科医師、薬剤師)
案内番号:0002-6339
概要
日本国内に居住する医師・歯科医師・薬剤師の方は、2年に1度、12月31日現在における住所地、従業地、従事している業務の種別等を厚生労働大臣に届け出ることが法律で義務付けられています。
本年(令和4年)はその届出年に当たりますので、該当者は必ず届け出てください。
【該当者】
日本国内に住所があって、医師、歯科医師、薬剤師の免許を有している方
【届出内容】
令和4年12月31日現在の住所、業務の種別、従事先等
【提出期限】
令和5年1月16日
【提出方法】
下記の(1)又は(2)の方法により届け出てください。
(1)住所地又は従事先所在地を管轄する保健所(※)へ届出用紙を提出。
届出用紙は府内保健所の窓口(※)にて配布、又は厚生労働省ホームページからダウンロードしてください。
(2)医療従事者届出システムにログインし、施設ID及び利用者IDを取得のうえ、届出内容を登録(ただし、医療機関等に勤務する方のみ)。
システムによる登録方法については、厚生労働省ホームページにてご確認ください。
(※)大阪市、堺市、豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市に住所又は従事先がある方は下記の窓口となります。
・大阪市内:各区保健福祉センター
・堺市内:各区保健センター
・豊中市、吹田市、高槻市、枚方市、八尾市、寝屋川市、東大阪市:各市保健所
問合せ窓口
参考リンク
参考資料
このページの作成所属
健康医療部 健康医療総務課 企画グループ