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動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました

案内番号:0002-3501

概要

動物の愛護及び管理に関する法律(動愛法)が改正されました。

令和2年6月1日より改正された動愛法の一部が施行されますのでお知らせいたします。

改正内容の一例は次のとおりです。

 

〇動物の所有者等が順守すべき責務規定を明確化

 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準を守るように努めなければならないようになりました。

 

〇第一種種動物取扱業による適正飼養等の促進

 動物取扱責任者になるための要件が厳しくなりました。

 動物を販売する事業者は、その際に飼主へ動物に関する情報(正しい餌のやり方など)の説明や動物の実物(現状)を見せる必要があります。

 法改正によりそれらを行う場所は、取扱業の登録を受けた事業所に限定されます。

〇動物の適正飼養のための規制の強化

 特定動物の新たな愛がん目的での飼養保管が禁止となりました。

 動物に対してむやみにえさや水を与えていて、周辺の生活環境に被害が出ている場合に行政が指導することが出来るようになりました。 

 

法律全文はこちら
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_r010619_39.html

問合せ窓口

〇特定動物関係
 大阪府環境農林水産部動物愛護畜産課総務・動物愛護グループ
 電話:06-6210-9614 FAX:06-6613-6276
 ※大阪市、堺市を除く。

〇動物取扱業関係・動物の飼い方に関する相談
 大阪府動物愛護管理センター
 電話:072-958-8212 FAX:072-956-1811
 大阪府動物愛護管理センター 箕面支所
 電話:072-727-5223 FAX:072-727-4379
 大阪府動物愛護管理センター 四條畷支所
 電話:072-862-2170 FAX:072-862-2180
 大阪府動物愛護管理センター 泉佐野支所
 電話:072-464-9777 FAX:072-464-9775
 ※動物取扱業関係については、大阪市、堺市を除く。
 ※動物の飼い方に関する相談については、大阪市、堺市、高槻市、豊中市、吹田市、枚方市、寝屋川市、東大阪市、八尾市を除く。

このページの作成所属
環境農林水産部 動物愛護畜産課 総務・動物愛護グループ

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