「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のご案内
「戦没者等のご遺族の皆様へ」 第十一回特別弔慰金が支給されます
○ 第十一回特別弔慰金の概要
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等の遺族に特別弔慰金支給法に基づき支給されるものです。第十一回特別弔慰金は、令和2年4月1日を基準日とし、先順位のご遺族お一人に支給されます。
※特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。
※同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方をお決め願います。
※記名国債受領後、ご遺族間で調整が必要となった場合は、記名国債を受け取った方が責任を持って行ってください。
〇支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
○ 支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
○ 請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
○ 請求窓口
お住まいの市区町村の援護担当課
問合せ窓口
このページの作成所属
福祉部 地域福祉推進室社会援護課 恩給援護グループ