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「大阪府建築基準法施行条例」の改正について

案内番号:0002-2307

概要

「大阪府建築基準法施行条例」の改正について

 令和元年6月下旬に建築基準法の一部を改正する法律が施行され、許可と認定が追加されることに伴い、大阪府建築基準法施行条例の一部を改正し、下記の手数料を追加します。
 

                                記

 

条項

内容

手数料

第53条第5項による許可

建築物の建ぺい率の許可

60,000円

第87条の2第1項による認定

用途変更による全体計画認定

 

第1号、第2号(認定を受けたものの変更認定)とも

(床面積の合計)

100平方メートル以下

33,000円

100平方メートル超え200平方メートル以下

44,000円

200平方メートル超え500平方メートル以下

60,000円

500平方メートル超え1,000平方メートル以下

87,000円

1,000平方メートル超え2,000平方メートル以下

116,000円

2,000平方メートル超え10,000平方メートル以下

275,000円

10,000平方メートル超え50,000平方メートル以下

470,000円

50,000平方メートル超え

730,000円

工期のみの変更

21,000円

第87条の3第5項による許可

用途を変更しての1年以内の仮設建築物の許可

120,000円

第87条の3第6項による許可

用途を変更しての1年を超えての仮設建築物の許可

160,000円

 

問合せ窓口

問い合わせ先(申請の相談・審査に関すること)

住宅まちづくり部 建築指導室 審査指導課 確認・検査グループ

電話番号 06-6210-9724
ファクシミリ番号 06-6210-9719
住所 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1町目14-16 
         大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)27階
 

このページの作成所属
都市整備部 住宅建築局建築指導室審査指導課 調整グループ

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