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旧優生保護法一時金受付・相談窓口について

案内番号:0002-1956

旧優生保護法一時金受付・相談窓口について

 大阪府では、このたび、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律」(以下「救済法」という。)が成立したことに伴い、新たに「旧優生保護法一時金受付・相談窓口」を設置いたします。

 相談窓口では、個人のプライバシーに十分配慮の上、面談によるご相談や新たに設置する専用電話により、「救済法」に基づく一時金の申請に関するご相談等を受付けいたします。

旧優生保護法一時金受付・相談窓口の概要

 1.開設時間    毎週月曜日から金曜日(年末年始、祝日を除く)
             9時から12時15分及び13時から18時

 2.電話番号    06−6944−8196

 3.FAX番号    06ー6910−6610  

 4.メールアドレス ysoudan@gbox.pref.osaka.lg.jp

 5.相談内容
   ・「救済法」に基づく一時金申請の手続き
   ・旧優生保護法の優生手術等に関するご本人やご家族からの相談
   
 6.面談について  
   面談を希望される方は、事前にメール・お電話等でご予約をお願いします。
   ※聴覚障がい等があり配慮を希望される方はご予約の際にお申し出ください。  
   ※対面だけでなく、Zoom等でのオンラインによる面談や相談も受け付けております。

参考リンク


このページの作成所属
健康医療部 保健医療室地域保健課 母子グループ

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