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じん臓機能障がいに関する身体障がい認定基準が変わります。

案内番号:0001-9021

じん臓機能障がいに関する身体障がい認定基準が変わります。

平成30年4月から身体障がい者手帳におけるじん臓機能障がいの身体障がい認定基準が改正されます。

【主な改正内容】

 ・ 今まで満12歳未満までにしか適用がなかった「内因性クレアチニンクリアランス値」が全年齢に適用されます。

 ・ 新たに障がい等級の決定に際して、「eGFR」値を採用します。

なお、平成30年4月1日から改正後の基準を適用します。

今回の改正に伴う「身体障がい認定基準」など制度に関する詳細については、お住まいの市区町村障がい福祉担当課もしくは大阪府障がい者自立相談支援センターまでお問い合わせください。【電話06-6692-5264】

問合せ窓口


障がい者自立相談支援センター
【電話:06-6692-5264】

このページの作成所属
福祉部 障がい福祉室地域生活支援課 地域生活推進グループ

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